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交通死亡事故の慰謝料請求で注意するべき6つのポイント

人生には、予期せぬ出来事が起きることがあります。
交通事故もそのひとつかもしれません。

大切なご家族を交通事故で亡くした時、ご遺族は何をしてあげられるでしょうか?

そして、何をしなければいけないのでしょうか?

ここでは、交通死亡事故が起きた場合にご遺族が知っておくべきことについてご説明します。
 

交通死亡事故の発生から解決までの流れ

通常、交通死亡事故でご遺族が知っておくべき手続き等の流れは次のようになっています。

(1)交通事故が発生
 ↓
(2)警察からの「聞き取り調査」への協力(供述調書の作成)
 ↓
(3)加害者の起訴、不起訴の決定
 ↓
(4)起訴された場合は刑事裁判で量刑が確定
 ↓
(5)自賠責保険に損害賠償金を請求あるいは
   加害者側の任意保険会社と示談交渉開始
 ↓
(6)示談が成立
 ↓
(7)示談が決裂した場合は紛争処理機関、法的機関へ
 ↓
(8)合意が得られない場合は訴訟を提起して裁判へ
 

ご遺族が絶対に知っておくべき6つ注意点

①「実況見分調書とは?」

交通事故が発生すると、警察や検察は現場検証や加害者への取り調べなどを行ないます。
 
同時に、被害者にも聞き取り調査が行われるのですが、これらは「実況見分調書」作成のためのものです。
 
実況見分調書は加害者が起訴された場合、証拠として刑事事件で量刑の確定に使われます。
 
また、その後の慰謝料などの示談交渉でも使われる重要な書類です。
 
ここで注意しなければいけないのは、亡くなった方は話すことができないため、事故状況の聞き取りは、加害者からの聞き取りが中心になってしまう、ということです。
 
どのような事故だったのか、を解明するために目撃者が必要となる場合があり、警察が交通事故現場に看板を出す場合があります。
 
中にはご遺族が交通事故の現場でビラを配り、目撃者を探すケースもあります。
 
その他、ご遺族は、警察から加害者に対する気持ちとして処罰感情の聞き取りがなされます。
 
亡くなったご家族の生前の様子や無念な思い、さらには加害者に対する処罰感情などについて正直に思うことをお話しされるとよいでしょう。

②被害者参加制度とは?

交通事故は、被害者が加害者に対し、慰謝料の請求ができます。
 
しかし、交通死亡事故では、被害者は死亡しており、自分で請求することができません。
 
交通死亡事故の場合には、慰謝料請求権は相続され、相続人が請求することになります。
 
通常では四十九日が明けた後に加害者側の任意保険会社から示談金(損害賠償金)の提示があることが一般的です。
 
ここで、ご遺族が注意しなければいけないのは、加害者の刑事裁判の判決を待ってから示談交渉を行なうかどうかを判断しなければならない、ということです。
 
加害者には「刑事責任」「民事責任」「行政責任」という3つの責任が発生し、これらが同時並行で進行していくからです。
 
刑事責任とは、「自動車運転死傷行為処罰法」や「道路交通法」などの交通事故に関わる法律によって、加害者に懲役刑、罰金刑、禁錮刑などの刑罰が科されるものです。
 
民事責任とは、加害者が被害者に与えた損害を賠償する責任で、慰謝料などの示談交渉に関わってくるものです。
 
行政責任とは、加害者が免許の取り消しや免許停止などの行政処分を受けるものです。
 
事故の捜査が終了すると、検察は加害者を起訴するかどうかを決定します。
 
起訴された場合は刑事裁判が行なわれ、加害者の量刑が確定します。
 
じつは、加害者の量刑が確定する前に示談交渉を成立させてしまうと、「示談成立により被害弁償が行なわれて、ご遺族の精神的損害が回復した」と判断されてしまうことがあるのです。
 
その結果、加害者の量刑が軽くなってしまうということが起きてしまう可能性があります。
 
もし、加害者に対して厳罰を望むなら、示談交渉を焦ってはいけません。
 
刑事事件における加害者の量刑が確定してから示談交渉を行なうという選択肢があることを憶えておきましょう。
 
また、交通死亡事故のご遺族が加害者の刑事裁判に参加できる制度があり、それを「被害者参加制度」といいます。
 
交通死亡事故のご遺族が加害者の刑事裁判に参加して、意見陳述等をする制度です。
 
何を言ったら良いのかわからないと思いますので、弁護士に相談しながら進めていくのが良いでしょう。

③損害賠償金の請求には2種類の方法がある

慰謝料など損害賠償金を受け取る方法には次の2種類があります。
 
自賠責保険に先行して請求する方法
先に自賠責保険に請求して損害賠償金の一部を受領してから、その後に加害者側の任意保険会社と示談交渉する方法。
 
全額について任意保険会社に請求する方法
自賠責保険金額を含めた全額について加害者側の任意保険会社と示談交渉する方法。
 
それぞれにメリットとデメリットがあるので、どちらにするか、よく考えて選択することが大切です。

④損害賠償金の項目について

損害賠償金といっても、じつは慰謝料だけでなくさまざまな項目が含まれるのですが、大きく分けると次のものがあります。
 
・慰謝料(被害者の慰謝料、近親者の慰謝料など)
・死亡逸失利益(生きていれば得られたはずの収入など)
・葬儀関係費
・弁護士費用(裁判をした場合)
 
これらの金額が正しく提示されているかどうか、しっかり確認しなければいけません。
 
このうち、慰謝料については、過去の膨大な裁判例の集積によって、一応の相場があります。
 
一家の支柱   2800万円
配偶者、母親  2500万円
その他     2000万円~2500万円
 
ただ、必ずこの金額になるのではなく、場合によっては、慰謝料が増額される場合もありあます。
 
慰謝料が増額される場合には、しっかり請求していきましょう。
 
詳しい解説はこちら
・交通事故における死亡事故の慰謝料の相場を弁護士が解説!
・交通事故死の慰謝料の相場と示談のポイント

⑤誰が損害賠償請求をすることができるのか?

ご遺族であれば、誰でも損害賠償請求をすることができるわけではありません。
 
じつは、損害賠償請求権は相続の対象になるため、損害賠償請求ができるのは「相続人」ということになります。
 
また、相続人には優先順位があることも知っておくべき必要があります。
 
詳しい解説はこちら
交通死亡事故の慰謝料はいくら?ご遺族がやるべきこととは?
 
なお、ご遺族同士で争うようなことは避けるべきです。
 
示談交渉が長引いてしまうなどの問題が起きかねないからです。

⑥損害賠償請求にも時効がある

損害賠償金額などに納得がいかなければ、示談成立には至りません。
 
また、大切なご家族を亡くした悲しみが癒えず、「保険会社との示談交渉などできない…」というご遺族もいらっしゃるでしょう。
 
しかし、気をつけなければいけないのは、損害賠償請求をする権利にも時効があり、その期間を過ぎると損害賠償金を受け取ることができなくなってしまうということです。
 
ちなみに、時効の期間は、死亡事故から3年間です。
 
ひき逃げのように加害者がわからない事故の場合は、加害者が判明したときから3年です。
 
なお、加害者が判明しない場合は事故から20年が経過すると時効となってしまうので気をつけてください。

自動計算機で損害賠償金額を計算してみましょう!

ご自身で簡易に慰謝料額などを知ることができる自動計算機をご用意しています。
 
事案によって最終的な金額との違いがある場合もありますが、交通事故問題に詳しい弁護士が監修していますので、実際の金額に近いものを算出できるようになっています。
 
説明にしたがって各項目に入力すればいいので、どなたでもすぐに利用することができます。
 
計算機はこちら
交通死亡事故慰謝料自動計算機(示談金の解説付)
 
保険会社から提示された示談金額と、この計算機で出た金額を比較してみてください。
 
提示されている金額が低い場合は、すぐに交通事故に精通した弁護士に相談されることをおすすめしています。
 
それはなぜなのか…詳しい理由は、こちらをご覧ください。
 
詳しい解説はこちら
交通事故で弁護士に相談する7つの理由と3つの注意点

示談交渉の注意点

示談交渉をする場合に注意しなければならないことがあります。
 
それは、交通事故の示談金の計算には、3つの基準がある、ということです。
 
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3つです。
 
保険会社は、自賠責基準や任意保険基準で示談金を提示してくることが多いのですが、適正な基準は弁護士基準ですので、示談交渉の際は注意しましょう。
 
詳しい解説は、こちら
交通事故の示談交渉で被害者が避けておきたい7つのこと
 
交通事故の被害者に非はありません。
 
相続人は、後で後悔しないように、必ず適正な賠償金を受け取るようにしてください。
 
【参考サイト】
https://www.jikosos.net/

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