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葬儀後の手続き

手続き

葬儀後の手続き

葬儀を執り行うにあたり、役所に死亡届を提出しますが、これはあくまでも、戸籍からの抹消と、火葬許可証の発行のための届けでしかありません。

 

戸籍係に死亡届を出したからといって、その他の行政サービスのすべての死亡手続きが完了したわけではなく、それらは個別の窓口に出向く必要があります。

死亡後に速やかにおこなうべき手続き

〇世帯主の変更届
・期限:死亡後14日以内
・窓口:市区町村の戸籍課

 

〇年金受給停止の手続き
・期限:速やかに(国民年金は死亡後14日以内)
・窓口:社会保険事務所、市区町村の国民年金課

 

〇介護保険資格喪失届
・期限:死亡後14日以内
・窓口:市区町村の福祉課

 

〇雇用保険受給資格者証の返還
・期限:死亡日から1か月
・窓口:ハローワーク

相続、納税に関する手続き

〇遺言証の検認
・期限:死亡後、速やかに(期限はありません)
・窓口:死亡者の住所地の家庭裁判所
・備考:遺言が公正証書遺言の場合は不要です

 

〇相続の放棄
・期限:死亡から3か月以内
・窓口:被相続人(死亡者)の住所地の家庭裁判所
・備考:相続人が遺産を放棄する場合にのみ必要です

 

〇相続税の申告・納税
・期限:死亡日の翌日から10か月以内
・窓口:被相続人(死亡者)の住所地の家庭裁判所
・備考:相続財産が基礎控除額以下の場合は不要です

 

〇所得税の準確定申告・納税
・期限:死亡日から4か月
・窓口:住所地の税務署あるい勤務先
・備考:故人が自営業、あるいは年収2千万円以上の給与所得者が対象です

補助金や給付金などの請求手続き

〇国民年金の死亡一時金請求
・期限:死亡日から2年以内
・窓口:死亡者の住所地の市区町村国民年金課

 

〇国民健康保険加入者の葬祭費請求
・期限:葬儀から2年以内
・窓口:被保険者(死亡者)の住所地の市区町村国民健康保険課

 

〇厚生年金加入者の埋葬料請求
・期限:死亡日から2年以内
・窓口:勤務先、あるいは社会保険事務所

 

〇共済年金加入者の埋葬料請求
・期限:死亡日から2年以内
・窓口:勤務先、あるいは社会保険事務所

 

〇労災保険の埋葬料請求
・期限:葬儀から2年以内
・窓口:勤務先、あるいは労働基準監督署
・備考:業務上の死亡の場合に限ります

 

〇高額医療費の払い戻し請求
・期限:対象の医療費の支払いから2年以内
・窓口:被保険者(死亡者)の健康保険組合、社会保険事務所、市区町村の国民健康保険課

 

〇生命保険金請求
・期限:死亡日から2年
・窓口:契約している保険会社

遺族年金などを受け取る手続き

〇国民年金の遺族基礎年金請求
・期限:死亡日から5年以内
・窓口:死亡者の住所地の国民年金課

 

〇国民年金の寡婦年金請求
・期限:死亡日から2年以内
・窓口:死亡者の住所地の国民年金課

 

〇厚生年金の遺族厚生年金請求
・期限:死亡日から5年以内
・窓口:勤務先、あるいは所管の社会保険事務所

 

〇労災保険の遺族補償給付請求
・期限:死亡日から5年以内
・窓口:勤務先、あるいは労働基準監督署

名義変更や解約などが必要なもの

〇不動産(地方法務局)
〇預貯金(預け入れの金融機関)
〇株式(証券会社あるいは株式発行法人)
〇自動車所有者の移転(陸運局)
〇固定電話の名義変更(NTT)
〇公共料金(電気・ガス・水道)
〇クレジットカード(カード会社)
〇運転免許証(警察署)
〇その他、各契約サービス(携帯電話、新聞、介護サービスなど)

事前の確認でスムーズな手続きを

届け出は、じつに多岐に渡ります。

 

また、自治体によって手続きの対応や書類の書式が異なる場合があります。

 

多くの自治体ではしなければならない手続き一覧をまとめたリストを用意しています。

 

まずや役所に出向いて、自分がどの手続きをしなければならないのかを判別しましょう。

 

そして、それぞれの窓口に電話をして、どんな手続きが必要なのか、その際に必要な書類は何なのかを確認しましょう。

 

無駄足を踏まないよう、事前に内容の確認をしておくのが賢明でしょう。

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