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相続について

遺言書

人の財産は、その人が亡くなると遺産になる

 

人の財産は、その方が亡くなると遺産になります。
そして、その遺産は家族や血縁関係者(相続人)に受け継がれます。これを相続といいます。

 

「私には財産なんてない!」と言われる方もいますが、そんなことはありません。
財産とは預貯金や不動産など、金銭的な価値を持つものだけではなく、故人の服や時計やカバンといったものも財産に含まれます。

 

さらにいえば、故人の借金も財産になります。
財産にはプラスの財産(預貯金、有価証券、不動産など)とマイナスの財産(借金、税金、交通事故などの賠償責任)があります。

 

相続 3つの方法

相続人は、これらの故人の遺産をどうするかを、次の3つの方法の中から決めなければなりません。

 

①単純相続…プラスの財産とマイナスの財産すべてを相続をする
②相続放棄…遺産相続を放棄する
③限定承認…プラスの財産の限度のみにマイナスの財産を弁済する

 

しかもこれらは「相続の開始を知ってから3か月以内」に決めなければなりません。
もし、この期日を超えると、相続人は単純相続を承認したとみなされます。

 

故人が負債を抱えて亡くなった場合には早めに相続の手続きに入りましょう。

 

法定相続人は1人とは限らない

 

法定相続人は1人とは限りません。
遺産相続は、法定相続人全員が持つ権利です。

 

たとえば銀行口座の場合、故人の死の事実を銀行が知ると、口座は直ちに凍結されます。
預貯金という財産は遺産になり、銀行はこれを守らなければならないからです。
複数人いる法定相続人の内の誰か一人が勝手に現金を引き出してしまうという自体を避けなければならないのです。

 

ですから遺産相続をする際にはほとんどのケースで、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

 

さらには、故人が遺言賞を残していた場合は、家庭裁判所に出向いて検認が必要となります(公正証書遺言は除く)。

 

相続の問題はとても複雑なので、弁護士や司法書士などに相談するのもよいでしょう。

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