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親戚が先に葬儀社を決めてしまった場合、断ってもよいのでしょうか?

親戚

断るのはもちろん構いません。

 

しかし、少し複雑で難しい問題を含んでいるので、細かく見てみましょう。

喪主と施主

まずはじめに、「喪主」と「施主」の違いをご存知ですか?

 

「喪主」は、祭祀継承者、つまり跡取りのことです。
その家の先祖供養の中心となる人のことです。

 

「施主」とは、費用を捻出して葬儀を執り仕切る人のことです。

 

最近は「喪主=施主」が一般的なので、これらを分けて考えることないでしょうが、ひと昔までは「施主」という言葉もよく使われていました。

 

親戚の本家が施主を務めるようなこともあったようです。
あるいは、親が施主で、子が喪主というケースもあったようです。

契約の主体は、誰?

さて、このたびの例では、「親戚が先に葬儀社を決めてしまった」ということです。

 

もし、親戚が施主であり、葬儀の費用を出すのがその親戚であるならば、「葬儀社を替えたい」とその親戚を説得しなければなりません。
もしも、費用は喪主が出すのに、葬儀社の手配だけを親戚が決めてしまったのであれば、その葬儀社にお詫びを言ったうえで断りましょう。

 

そもそも、この場合は契約の主体は喪主ですから、親戚が勝手に葬儀社を決めることなどできませんし、契約書のやりとりがないために契約自体が成立していません。

 

仮に、親戚が勝手に契約書にサインをしていたならば、それは葬儀社と親戚間の契約になるので、関わらなければよいでしょう。

葬儀はクーリング・オフができない

ちなみに、互助会契約はクーリングオフできますが、葬儀の契約はクーリングオフできないので気をつけましょう。

 

契約の前には必ず見積書を精査しましょう。

 

死亡後にそのような余裕がないのであれば、元気なうちに葬儀社をまわることをお勧めします。

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